債権譲渡登記とは会社がファクタリング業者に対して、売掛債権を譲渡したことを登記することです。

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登記が必要な資金調達

近年、ファクタリングによる資金調達を行う会社が増えてきています。
また、経済産業省も企業に対してファクタリングを推奨しています。

 

そんなファクタリングには、他の資金調達方法には無い一つの特徴があります。
それは、登記を行わなければならないというところです。

 

 

債券譲渡登記とは

ファクタリングを利用して資金調達を行った場合には、「債権譲渡登記」を行わなければなりません。
債権譲渡登記とは、企業からファクタリング業者に対して、売掛債権が譲渡されてことを登記簿に記録することを言います。
個人で住宅を購入する際には不動産登記を行い、会社を設立した際には法人登記を行います。
これらと同様に、ファクタリングによって債券の譲渡を行った場合にもこの債権譲渡登記を行うのです。

 

 

債権譲渡登記の目的

債権譲渡登記には2つの目的があります。
以下で1つずつ紹介していきましょう。

 

権利関係を明確にする

不動産登記を行う際には、不動産の所有者や抵当権の設定者など、不動産に関連する権利関係を登記簿謄本に記録します。
これにより、権利関係を明確化し登記人の権利を第三者に対して主張できるようになります。
これと同様に、ファクタリングにおける債権譲渡登記も権利関係を明確化するために行われます。

 

ファクタリングの場合、売掛債権を売る会社とこれを買い取るファクタリング業者は取引契約を交わします。つまり、この2者間(当事者)における権利関係は明確です。
しかし、当事者ではない者にとってはどのような権利関係になっているかは分かりません。
そこで、そうした第三者に対しても権利関係を明確にするために、ファクタリングにおいても登記を行うわけです。

 

 

二重譲渡の防止

ファクタリングでは必ず売掛債権の譲渡が行われます。
そしてその際、しばしば問題になるのが二重譲渡の問題です。
二重譲渡とは、ファクタリングを利用する企業が売掛債権を複数の相手に対して売却することを言います。同一の売掛債権を2度売却し、その譲渡代金を二重に得ようとするためにこのように呼ばれています。

 

二重譲渡は当然、契約違反に当たります。
そのためファクタリング業者は、二重譲渡が行われた場合には企業側に買戻しや損害賠償を請求を行うことがあります。

 

ですが、そもそも企業にお金がなければそうした請求しても意味がありません。
そしてそうした企業というのは往々にして、資金難に喘いでいるケースが多いのです。
となると当然、ファクタリング業者は一方的に損失を被ることになってしまいます。
ファクタリング業者としては、こうした事態は極力避けなければなりません。

 

契約書

そこで取引契約の際には、債権譲渡登記によって第三者対抗要件を備えておくという対策を取る事になります。
第三者対抗要件とは、契約の当時社間だけでなく、第三者に対して契約の有効性を主張できるようにすることです。

 

これによって、二重譲渡のような不正な行為が行われた場合には、第三者がその実態を確認することができるようになり、二重譲渡の防止を図ることができます。

 

 

債権譲渡登記のにかかる費用

債権譲渡登記を行うには、登録免許税司法書士報酬という2つの費用が必要になります。
登録免許税については債権の個数が5000個以下であれば7500円5000個以上であれば15000円が必要となります。
司法書士への報酬については依頼する司法書士によって多少異なりますが、おおよそ2~5万円程度の額になります。